APPBOXパートナー
プログラム規約

この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社アイリッジ(以下「当社」といいます。)が提供するサービスである「APPBOX」、「APPBOX SDK」及び「APPBOXパッケージ」(以下、総称して「APPBOXシステム」といいます。)の販売、開発等に関わるパートナー企業様向けに提供するパートナープログラム(以下「本プログラム」といいます。)へ参加する企業様(以下「当該企業様」といいます。)における本プログラムの利用条件等を定めるものです。

第1条(適用)

  1. 本規約は、当該企業様と当社との間の本プログラムの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
  2. 当社は本プログラムに関し、本規約のほか、ご利用にあたっての各種ルール等を定め、あるいは、当該企業様との間で個別に契約(以下「個別契約」といいます。)を締結することがあります。
  3. 本規約の規定が前項の個別契約の規定と矛盾する場合には、個別契約において特段の定めなき限り、個別契約の規定が優先されるものとします。

第2条(申込み)

本プログラムにおいては、本プログラムの利用を希望する当該企業様が本規約及び当社のプライバシーポリシーに同意の上、当社所定の申込書に必要事項を記入し、当社宛てに提出するものとします。

第3条(審査)

  1. 当社は、前条の申込みがあったときは、当社が定める基準に従い審査します。なお、当社は審査基準を開示する義務を負いません。
  2. 当社は、前項に基づく審査の結果、当該企業様の申込を拒否することがあります。この場合、当社はその旨を申込みされた当該企業様に対して通知しますが、当社は理由を開示する義務を負いません。

第4条(契約の成立)

第2条の申込みをし、当社の審査を通過した当該企業様に対し、当社が申し込みの承諾を電子メールにて通知した場合には、当社と当該企業様との間で本プログラムの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。

第5条(利用期間)

当該企業様は、当社が当該企業様に対し、前条に定める審査通過の承諾を電子メールにて通知した日から、第21条第1項に定める退会日又は個別契約にあたる各契約が解除等により終了する日まで(以下「利用期間」といいます。)、本プログラムを利用することができます。

第6条(利用者の範囲)

  1. 本プログラムは、利用契約を締結された当該企業様及び既に当社との間でAPPBOXシステムに係るパートナー契約(代理店契約や業務委託契約を含みますが、これに限られません。以下「パートナー契約」といいます。)を締結済みの企業様に限り、利用することができます。なお、当社との間でパートナー契約を締結済みの企業様については、かかるパートナー契約の規定が本規約に優先するものとします。
  2. 当該企業様は、法人格を基準にし、同一法人内(親会社、子会社、及びその他の関連会社は含みません。)でのみ利用することができます。但し、当社は、当該企業様の事業規模等により、同一事業所内での利用に限定することを利用契約締結の条件とすることがあります。

第7条(商標、ロゴの利用)

当該企業様は、本プログラムの一環として提供されるAPPBOXシステムの商標、ロゴについて、APPBOXシステムの営業を目的とし、ロゴマニュアル等の規定に沿って利用する限りにおいて、自らの資料等に非独占的に使用することを許可いたします。但し、利用に関して当社から是正等の依頼及び差止を請求する場合はそれに従うものします。

第8条(知的財産権)

  1. APPBOXシステムに関する一切の知的財産権は全て当社又は当社に利用を許諾した権利者に帰属するものとします。
  2. 当該企業様は、本プログラムを利用するにあたり、当社のAPPBOXシステムに関する知的財産権を侵害してはならないものとします。

第9条(費用)

当該企業様による本プログラムへの参加費用は無料とします。但し、当社との間でパートナー契約を締結し、各種パートナーとなった後はこの限りではありません。

第10条(本プログラムの利用における禁止事項)

  1. 当該企業様は、本プログラムを通じて取得した情報や検証環境等(以下「取得情報」といいます)を、書面、電磁的記録、口頭、その他の方法の如何を問わず、第三者に対して開示又は提供(以下「開示等」といいます。)してはなりません。次に掲げる事例は第三者への開示等に該当しますが、これらに限りません。
    1. 親会社、子会社及びその他の関連会社に開示等することあるいは本プログラムを使用させること。
    2. 当社からID及びパスワードを付与されることがあった場合、これを第三者に使用させて、当該第三者に本プログラムにおける提供データ等(以下「提供データ」といいます。)を閲覧させること。
  2. 当該企業様は、第6条2項で規定する利用者の範囲内であっても、必要最小限の役員及び従業員にのみ本プログラムを利用させるものとし、対象者を限定せず取得情報を配布し、回覧・閲覧し、イントラネットに掲載し、その他これらに類する行為をしてはなりません。
  3. 当該企業様は、本プログラムを通じて当社のサービス・営業行為に悪影響又は損害を与えるような本プログラムの利用をしてはなりません。
  4. 当該企業様は、取得情報を通じて、第三者に役務を提供しようとすること、又は開示等するために用いることはできません。
  5. 当該企業様は、本プログラムの利用について、当該企業様の事業に関与するものを利用目的とし、事業外の目的の為に利用してはなりません。
  6. 当該企業様は、当社、ほかの利用者、又はその他第三者のサーバー又はネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為をしてはなりません。
  7. 当該企業様は、当社が許諾しない本プログラム上での宣伝、広告、勧誘、又は営業行為をしてはなりません。
  8. 当該企業様は、その他、当社が不適切と判断する行為をしてはなりません。

第11条(APPBOXシステムの利用における禁止事項)

当該企業様は、デモアカウントあるいは試験環境等の提供を受けてAPPBOXシステムを一時的かつ非独占的に利用するにあたり、以下の行為をしてはなりません。

  1. 法令等又は本規約に違反する行為又はそのおそれがある行為
  2. 公序良俗に反する行為
  3. 当社又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、名誉権その他の権利を侵害する行為
  4. 当社を誹謗中傷する行為
  5. APPBOXシステムのバグや誤作動を利用する行為
  6. 当社による本プログラムの提供を妨害する行為又はそのおそれがある行為
  7. APPBOXシステムに関するハードウェア又はソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為、過度な負荷をかける行為その他APPBOXシステムに支障を与える行為
  8. APPBOXシステムに関するソフトウェアのリバースエンジニアリング、ソースコードを入手しようとする行為その他APPBOXシステムを解析する行為
  9. 前各号のほか、本プログラムの利用者として不適切であると当社が判断する行為

第12条(取得情報の保管管理等)

当該企業様は、取得情報を紛失又は漏洩したり、本規約に反して不適切に取り扱われたりすることがないよう、必要かつ十分な措置を講じなければなりません。

第13条(提供データの取扱いの委託)

  1. 当該企業様は、提供データを利用するために必要な処理作業、取得情報の保管、その他の取扱いを第三者に委託する場合には、事前に当社の書面による承諾を得るものとします。
  2. 当該企業様は、委託した第三者が取得情報を委託業務の目的外に用いたり、他の第三者に開示等したりするなどして当社に損害を与えた場合には、当該企業様の故意過失の有無にかかわらず、当社に対して一切の責任を負わなければなりません。

第14条(個人情報の保護)

  1. 当該企業様は、本プログラムを通じて取得する個人情報を、個人情報の保護に関する法律に従って取り扱うものとします。
  2. 当該企業様は、当該企業様が個人情報の保護に関する法律で定める個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じた措置(利用目的の特定等)を講じるものとします。

第15条(反社会的勢力の排除)

  1. 当該企業様は、当該企業様自身又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに類する者(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないことを表明し、保証するものとします。
  2. 当該企業様は、当該企業様自身又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力を利用したり、資金を提供又は便宜を提供したりするなど、社会的に非難されるべき関係又はその他の密接な関係を有しないことを表明し、保証するものとします。

第16条(変更の届出)

当該企業様は、申込書に記載した名称又は氏名、住所、電話番号等の身上事項に変更が生じた場合、その他当社の求めにより届け出た事項に変更が生じた場合には、当社に対し、速やかに当社の定める方法で変更の届出を行わなければなりません。

第17条(本プログラム等の利用開始日の延期・利用の中止等)

  1. 当社は、以下の各号にいずれかに該当する場合、本プログラム等の利用開始日の延期、利用条件の変更、利用の中止をすることができます。
    1. 天変地異(台風、津波、地震、風水害、落雷等を含みますが、これらに限られません。)、火災、停電、通信網の遮断、戦争、内乱、騒乱、暴動、労働争議、核燃料物質による事故、伝染病の蔓延、法令の制定改廃、その他の不可抗力により、本プログラム等の提供が困難であると当社が判断したとき。
    2. APPBOXシステムに関するソフトウェアの更新作業が必要となる場合。
    3. コンピュータウイルス又は不正アクセス等への対策の実施が必要となる場合。
    4. その他当社が本プログラム等の利用の提供の停止が必要となると判断した場合。
  2. 当社は、前項に基づく本プログラムの利用の提供の停止によって生じた当該企業様の損害について責任を負わないものとします。

第18条(本プログラムの一時的な中断)

  1. 当社は、本プログラムで用いるコンピュータの保守作業等のため、定期的又は緊急に本プログラム等の一時的な中断をすることがあります。
  2. 当該企業様は、前項による本プログラムの一時的な中断を理由として、当社に対して利用期間の延長又は損害賠償請求を求めることはできません。

第19条(本プログラムの変更)

  1. 当社は、当該企業様に通知することなく、本プログラムの内容を随時変更することができるものとします。
  2. 当該変更により当該企業様に損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。

第20条(契約の解除)

  1. 当社は、当該企業様が次の各号の一に該当したときは、事前に何ら通知催告することなく、利用契約を解除することができるものとします。
    1. 手形又は小切手が不渡り処分を受けたとき。
    2. 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき又は租税滞納処分を受けたとき。
    3. 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき。
    4. 解散、合併、又は第三者へ事業の全部、若しくは重要な部分の譲渡若しくは会社分割を行うと決議したしたとき。
    5. 実質的に営業しなくなったとき、又は監督官庁より営業停止命令を受け、若しくは営業に必要な許認可の取消処分を受けたとき。
    6. 申込書の記載事項に、虚偽の記載がされていたとき。
    7. 本プログラム利用のために登録した企業情報等に虚偽の記載がされていたとき。
    8. 第16条の規定に違反した場合、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
    9. 本規約に定める義務に違反したとき、又はそのおそれがあるときで相当の期間を設けて改善を求めても是正されないとき。但し、相当の期間を設けても是正される余地がないと客観的に認められる場合は、何ら通知催告することなく利用契約を解除することができるものとします。
    10. 当社の名誉、信用を失墜させ、若しくは当社に損害を与えたとき、又はそのおそれがあると客観的に認められるとき。
    11. 重大な法令に違反又はそのおそれがあると当社が判明したとき。
    12. その他前各号に準ずるような利用契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
  2. 当社は、前項の規定に基づき利用契約を解除したことにより当該企業様に損害が生じても、その損害について賠償する責を負いません。
  3. 当該企業様は、第1項第1号から第7号に該当したときは、直ちに当社に対して書面をもって通知しなければなりません。
  4. 前各項の規定は、当社の当該企業様に対する、本条による利用契約の解除に基づく損害賠償請求を制限するものではありません。

第21条(当該企業様による解約)

  1. 当該企業様は、当社所定の退会通知書を当社に提出することにより、当該通知書に記載された退会日を以って利用契約を解約することができます。
  2. 前項にかかわらず、当該企業様が当社との間で別途パートナー契約を締結した場合には、当社と当該企業様との関係はパートナー契約の定めに依拠することとし、以後、パートナー契約の定めが本規約に優先することとします。

第22条(免責)

  1. 当社は、本プログラムが当該企業様の特定の目的に適合すること、当該企業様が期待・要求する機能、商品的価値、確実性、正確性又は有用性を有することのいずれについても一切保証するものではありません。
  2. 当社は、本プログラムにおいて、当該企業様が提供する情報(登録時の自社の情報、案件事例等を含みますが、これに限らないものとします。)の完全性、真実性、正確性及び道徳性その他事項について、一切保証するものではありません。
  3. 当社は、APPBOXシステムに関して、以下の各号に掲げる事項を一切保証するものではありません。
    1. APPBOXシステムに中断、中止その他の障害が生じないこと
    2. APPBOXシステムにエラーやバグが存在しないこと
  4. 当社は、以下の各号に掲げる事象から生ずる当該企業様の損害について、当社の過失の有無を問わず、いかなる責任も負いません。
    1. 不可抗力等当社に制御不能な事象
    2. システムダウン、サーバーエラー、障害又は遅延
    3. 当社の責めに帰すべき事由によらない情報の漏洩又は滅失・毀損

第23条(自己責任の原則)

  1. 当該企業様は、本プログラムの利用、本プログラム上の情報の閲覧及び利用に関し、当該企業様が自ら行った行為及びその結果については、一切の責任を負うものとします。
  2. 当該企業様が本プログラムの利用により、本プログラムの他の利用者、又はその他の第三者に対して損害を与えた場合には、自己の責任と費用においてこれを解決し、当社に一切の迷惑を及ぼしてはならないものとします。

第24条(損害賠償等)

  1. 当該企業様は、本規約に違反(表明保証違反、禁止事項違反を含みますが、これに限りません。)することにより、当社に損害を与えた場合には、当社に対し、現実に生じた直接かつ通常の範囲の損害について賠償するものとします。
  2. 当該企業様は、本プログラムの他の当該企業様又はその他の第三者との間の一切の紛争又はトラブルについて、自らの費用と責任において解決するものとし、当該紛争又はトラブルに起因して、当社に損害を与えた場合には、直ちに当社に対し現実に生じた直接かつ通常の範囲の損害について補償する責任を負うものとします。

第25条(本規約の内容等の変更)

  1. 当社は、当社が必要と認めた場合には、本規約の内容を変更できます。
  2. 当社は、本規約の内容を変更する場合、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を当社ウェブサイト上での掲示その他適切な方法により当該企業様に周知します。
  3. 当社は、第1項により本規約の内容を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期が到来するまでに前項の規定による周知を行います。

第26条(秘密保持)

  1. 当該企業様は、本プログラムに関して当社から開示を受けた情報(本規約において「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩してはならず、また、本規約及び本プログラムの目的以外にこれを使用してはいけません。但し、(ⅰ)法令等に基づき開示を要求された場合、(ⅱ)第三者への開示について当社の書面による承諾を得た場合、又は(ⅲ)自らの役職員及び自ら依頼した弁護士、会計士、税理士その他の専門家に必要な範囲で開示する場合には、この限りではありません。
  2. 前項の規定は、以下の各号に定める情報については、適用しません。
    1. 当該企業様が当社から開示を受けた時点において既に公知であった情報
    2. 当該企業様が当社の秘密情報によらず独自で生成した情報
    3. 当該企業様が当社から開示を受けた後で当該企業様の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
    4. 当該企業様が当社から開示を受けた時点において既に当該企業様が保有していた情報
    5. 当該企業様が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

第27条(本規約上の地位の譲渡等)

  1. 当該企業様は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位を第三者に承継させ、又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
  2. 当社は、本プログラムにかかる事業を合併、会社分割、事業譲渡その他の事由により他社に承継した場合には、当該承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに当該企業様に関する情報等も当該他社に承継させることができるものとし、当該企業様は、かかる承継につきあらかじめ同意したものとします。

第28条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合でも、本規約の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第29条(存続条項)

利用契約の終了後も第8条、第14条、第23条、第24条、第26条乃至第31条の規定は、なお有効なものとします。

第30条(協議)

当社及び当該企業様は、本規約の解釈について疑義が生じた場合又は本規約に定めのない事項が生じた場合、誠実に協議して解決を図るものとします。

第31条(準拠法及び管轄裁判所)

  1. 本規約の準拠法は日本法とします。
  2. 本プログラム及び本規約に起因し又は関連する、当社と当該企業様の間に生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

株式会社アイリッジ
2023年9月1日制定
2023年9月11日改訂

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